釜石市議会 2020-12-17 12月17日-04号
次に、介護保険総合事業の基準緩和による要支援者及びサービス提供者それぞれへの影響についての御質問ですが、この総合事業の基準緩和は、令和元年12月に取りまとめられた国の社会保障審議会介護保険部会による介護保険制度の見直しに関する意見を踏まえ、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が令和2年10月に公布、令和3年4月から施行されるものであります。
次に、介護保険総合事業の基準緩和による要支援者及びサービス提供者それぞれへの影響についての御質問ですが、この総合事業の基準緩和は、令和元年12月に取りまとめられた国の社会保障審議会介護保険部会による介護保険制度の見直しに関する意見を踏まえ、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が令和2年10月に公布、令和3年4月から施行されるものであります。
3つ目の介護予防・日常生活支援総合事業についてでありますが、令和2年10月22日に公布された介護保険法施行規則の一部を改正する省令により、介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業における訪問型サービスと通所型サービスの対象者が弾力化されたことにより、令和3年4月1日より、それまで総合事業の対象外であった要介護認定者への移行者についても、地域とのつながりを持続する観点から、本人が希望すれば地域団体等
介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、地域包括支援センターに常勤の職員として置く主任介護支援専門員の基準に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例の一部を次のように改正する。
本条例は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴い、主任介護支援専門員更新研修の受講に係る経過措置について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 附則第2項は、主任介護支援専門員更新研修の受講に係る経過措置について定めるものでありますが、受講要件を満たす者は経過措置期間が終了するまでは主任介護支援専門員とみなすことに改めるものであります。
本条例は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴い、主任介護支援専門員更新研修の受講に係る経過措置について所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第104号は、花巻市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例であります。
この案件は、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令が施行され、関係法令の一部が改正されたことに伴い、滝沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものであります。
本条例の第7条及び第36条に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び指定夜間対応型訪問介護の訪問介護員等に係る基準につきましては、介護保険法第8条第2項及び介護保険法施行規則第22条の23において、介護福祉士または介護職員初任者研修課程を修了した者とされてきたところであります。
◆12番(坂本良子君) この条例は、介護保険法施行規則の一部改正に伴って、看護小規模多機能型居宅介護の指定に関する基準を定めるために条例の一部を改正しようとするものですが、その主な改正内容として、(1)として、法人である者のほかに病床を有する診療所を開設している者が指定地域密着型サービス事業の申請をできるようにするため、第3条の規定を改めるというものですが、この法人である者のほかにというところがどういうものなのかということと
この条例は、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、看護小規模多機能型居宅介護の指定に関する基準を定めるため、条例の一部を改正しようとするもので、その施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。 48ページをごらん願います。
次に、議案第29号、陸前高田市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、所要の改正をしようとして提案するものでございます。
この案件は、介護保険法の一部改正及び介護保険法施行規則の一部改正に伴い、滝沢市地域包括支援センターの運営に係る基準を改正するものであります。 改正の主な内容といたしましては、介護保険法の一部改正に伴い、条例において引用している同法の条項にずれが生じたためこれを修正するもの及び介護保険法施行規則の一部改正に伴い、条例に規定している主任介護支援専門員の定義を改めるものであります。
本条例は、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、主任介護支援専門員の定義について、所要の改正を行おうとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。
本条例は、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、主任介護支援専門員の定義について所要の改正を行おうとするものであります。 次に、議案第42号は、花巻市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例であります。
本案は、介護保険法施行規則の一部を改正する条例が施行されたことに伴い、紫波町地域包括支援センターの職員の基準に関する規定を改めようとするものでございます。 主な改正内容は、第1条におきまして介護保険法の改正に伴う所要の整理をするものでございます。第4条におきましては、紫波町地域包括支援センターの職員の基準に関する規定を見直すものでございます。
提案理由でございますが、介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準を定めようとするものでございます。 27ページをご覧願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表、追加提出案件分の17ページから41ページまでをあわせてご覧願います。
理由、社会保障審議会の答申に基づく介護保険法施行規則等の改正を踏まえ、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を改正しようとするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 これより議案第58号に対する質疑を行います。
本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い介護保険法が改正され、これまで介護保険法施行規則及び地域包括支援センターの設置運営について、これは厚生労働省の通知でございます、により国が定めていた地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準について、地方公共団体において条例で定めることとされたことから条例を制定するものであります。
この条例は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が本年4月1日から施行されることに伴い、指定地域密着型サービス等の事業に係る事業の人員、設備及び運営に関する基準等を改正しようとするもので、その施行期日を平成27年4月1日とするものです。 45ページをごらん願います。 議案第30号釜石物産センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則、今の説明ですと、これらの規定に問題があるということになるんじゃないですか。基幹的何とかセンターを置かなければならないと、ここにないんですね。3,000人から6,000人の単位で専門職を3人置く、奥州市の場合は1カ所だけは2人でいいというのが、この法律じゃないですか。今の市長の答弁なら、この法律がうまくないのかということになるんじゃないですか。
委託料の算定につきましては、地域包括支援センターには介護保険法施行規則に基づきまして、65歳以上の高齢者人口に応じ、福祉・医療の専門職を配置しなければならないとされております。したがいまして、配置に必要な人件費を算定をいたしておりまして、この算定方法につきましては、国家公務員福祉職の平均俸給を準用して算定をいたしているところであります。